■ 税金関連の届出

株式会社設立基礎知識 : 税金関連の届出
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税金関連の届出とは?

 ここでは税金に関係する届け出について説明をしていきます。なお、国に納める税金(法人税及び消費税)に関する届け出先が税務署になり、地方税(住民税及び事業税)に関する届け出先が市区町村役場及び県税事務所(東京23区は、都税事務所)になります。

税務署への届け出

 会社を設立した場合には、法人税や消費税など国に納める税金に関する届け出を所轄の税務署にしなければなりません。提出期限はそれぞれ異なりますが、何度も足を運ぶ手間を省くためにも書類は一度に作成しましょう。なお、税務署で貰える記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。わからないことがあったら税務署の窓口で聞いてみましょう。

<提出する書類>

(1)法人設立届出書(税務署所定の用紙)

 会社が設立されたことを税務署に届け出る書類です。税務署所定の用紙に必要事項を記入して提出します。提出期限は会社設立から2ヶ月以内です。法人設立届出書には、会社の謄本、定款のコピー、株主名簿または社員名簿、設立時の貸借対照表、本店所在地の略図などの書類を添付する必要があります。

(2)給与支払事務所等の開設届出書(税務署所定の用紙)

 給与を支払うべき従業員を雇っている会社にのみ必要とされる手続きです。提出期限は、設立の日から1か月以内です。添付書類は必要ありません。

(3)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 毎月、源泉徴収を納付する手間が大変だというような場合で、従業員が10名未満の会社である場合には半年に一度、税金をまとめて納めることが出来る制度があります。これを源泉所得税の納期の特例の承認といい、従業員が10名未満の会社であればこの手続きをしておいた方がいいでしょう。添付書類は必要ありません。

(4)青色申告の承認申請書(税務署所定の用紙)

 青色申告は通常の申告に比べて税務上のメリットが大きい制度なので、ぜひ手続きをしましょう。提出期限は会社設立の日以後3か月経過日と、最初の事業年度終了日のうちいずれか早い日の前日までです。通常の場合は添付書類の必要はありません。

(5)棚卸資産の評価方法の届出書(税務署所定の用紙)

 決算期ごとの商品の在庫をどのように評価するかを税務署に届け出る書類です。提出期限は最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで、添付書類は必要ありません。

(6)減価償却資産の償却方法の届出書(税務署所定の用紙)

 年々消耗していくような資産(例えば自動車など)をどのように評価するかを税務署に届け出る書類です。提出期限は最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで、添付書類は必要ありません。

市町村役場及び税事務所への届け出

 会社を設立した場合には、住民税や事業税などの税金に関する届け出をしなければなりません。なお、東京都23区内と他の道府県で届け出様式と提出期限が異なります。

東京都23区

 東京都23区内の場合は事業開始日から15日以内に都税事務所で事業開始等申告書(都税事務所所定の用紙)を提出することになります。添付書類として定款の写しと会社の登記簿謄本が必要になります。なお、都税事務所で貰える記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。また、わからないことがあったら都税事務所の窓口で聞いてみましょう。

他の地域

 他の道府県の場合は会社設立の日から1か月以内に県税事務所及び市町村役場に法人設立等申告書(税事務所所定の用紙)を提出します。添付書類として定款の写しと会社の登記簿謄本が必要になります。なお、道府県税事務所及び市町村役場で貰える記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。また、わからないことがありましたら県税事務所及び市町村役場の窓口で聞いてみましょう。

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