■ 登記

スポンサードリンク

登記とは?

 法務局での登記申請が終われば、会社設立の手続はすべて終わります。この章では登記申請に必要な書類を作成し、それを法務局に提出して会社が設立されるまでを解説します。

株式会社設立登記の必要書類

 登記をする際に必要な書類は以下の通りです。

就任承諾書

 定款により選任された取締役及び監査役が、その就任を承諾したことを証明する書面

取締役会議事録

 代表取締役の選任、本店の具体的な住所等を取締役会で決めた場合、取締役会議議事録が必要になります。取締役会議事録には出席した取締役全員の印鑑を押印しましょう。なお、代表取締役に選任された者は、必ず実印で押印しましょう。

登記申請書

 登記の申請書は様式が定められており、様式が合っていなかったり、記載事項に誤りがあると補正の対象になり、何度も法務局に行かなければならなくなる場合もあり、最悪の場合は設立登記の申請のやり直しになってしまうこともありますので、注意しましょう。

 登記申請書として作成すべき書類は以下の4つです。

登記申請書

 登記申請書は横書きで記載し、数字はアラビア数字を使います。訂正は間接方式(書類の訂正方法の1つで訂正箇所の欄外に印を押し訂正の旨の記載をする方法)で行ないます。

 登記の申請書には、商号、本店、登記の事由、登記すべき事項、課税標準額、登録免許税、添付書類などを記載します。公告方法を電子公告とした場合、PDFファイルへのリンクがあるindexページを登録します。官報とした場合は空欄にします。

登録免許税納付用台紙

 登記の申請をする際には、登録免許税という税金を納めなくてはなりません。登録免許税は納付用台紙に税額分の収入印紙を貼り、登記の申請書を上にして、ホチキスで止めて契印して納付します。なお、納付用台紙はB5のコピー用紙でかまいません。

OCR用申請用紙

 現在、登記簿はコンピュータで管理されています。これは法律で定められている、登記簿に載せることができる事項だけをコンピュータに読み取らせるための特殊な用紙です。

 

印鑑届出書

 会社設立の登記の手続きでは、会社の代表者印の届け出も行ないます。代表者印の届け出は、登記の申請が代表者本人からであることの確認のほか、会社の実印の登録という重要な意味を持っています。法務局は、ここで登録した印鑑に基づいて印鑑証明書を発行することになり、その印鑑は会社の実印として使用していくことになります。

 印鑑の届け出は、所定の印鑑届出書に会社の実印と代表者個人の実印を押し、個人の印鑑証明(有効期限3ヶ月)を添付しなければなりません。なお、設立登記の申請書に印鑑証明書を添付するため、印鑑届出書に「印鑑証明書は申請書に添付したものを援用する」と記載すれば、別途印鑑証明書の添付は不要になります。

*OCR用申請用紙記載方法

 OCR用申請用紙は、法務局で無料配布しているので、法務局で配布を受けてください(市販の用紙を使用してもさしつかえありません)。OCR用申請用紙を使用する場合は、必ず、ワープロかパソコンを使用しなければならず、以下の記載上の注意を遵守してください。

  • 文字
     種類、大きさはすべて同一で、文字間隔や行間隔も一定にする。倍角や半角、上付きや下付き、下線などの修飾は不可
  • 形式
     タイトルを「」でくくり、その後に内容を記載する
  • 数字
     「百」、「千」の文字は使わない
  • 空白
     商号や氏名を記載するときに空白(スペース)を入れない
  • 訂正
     修正液、修正テープは使わない
  • その他
     用紙を折ったり曲げたりしない

 なお、まだ登記簿がコンピュータで管理されていない法務局もあります。この場合はOCR用申請用紙は使用しません。設立登記を申請される法務局に直接問い合わせてみましょう。

書類の編綴

 法務局へ行き、全ての書類を決まった順序で綴じてまとめます。法務局(登記所)によっては不動産の登記と会社の登記を扱う窓口が違う場合があるので、間違えないように気を付けましょう。

<必要な書類>

  • ・株式会社設立登記申請書
  • ・登録免許税納付用台紙
  • ・定款の謄本
  • ・決議書(代表取締役を選定した場合のみ)
  • ・就任承諾書(株主でない取締役・監査役があるときのみ)
  • ・各取締役の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの、各1通)
  • ・払込証明書(前章の通帳のコピーを合わせてとじて契印してください)
  • ・資本金計上証明書

 印鑑証明書がA4のサイズでない場合は、白紙のA4の用紙を綴じて、その用紙に印鑑証明書をホチキスで留めると綴じ込みやすいです。綴じ終わったら、登記申請書と登録免許税納付用台紙の間に代表取締役印で契印します。このときに、貼り付けた収入印紙を消印しないように注意し、次に、印鑑届書と申請書をクリップで留めます。

登記申請手続

 法務局の登記申請の窓口に登記申請書と、フロッピーディスクまたはCD-Rを提出します。提出の仕方は法務局によって異なるので、窓口で申請書を提示して指示に従って下さい。その時、補正日というものが通知されます(申請人に直接通知する法務局もありますが、掲示によって通知している法務局の方が多いので窓口付近の掲示を見て下さい)。これは、書類の審査が終了する日ですので、必ず覚えておいて下さい。

 また、登記申請は郵送ですることもできます。代表取締役が法務局に行くことができない場合は、申請書を郵送します。郵送する場合は申請書の余白に鉛筆で電話番号を記載し、封筒には「登記申請書在中」と明記して、必ず簡易書留などの確実な方法で法務局宛に送ります。なお、郵送で申請する場合の会社の設立日は登記申請書に記載された申請の日ではなく、法務局に配達された日になるので注意しましょう。郵送は郵便局のサービスでなくても差し支えないので、民間宅配業者の信書便で配達日を指定できるサービスを利用して申請書を法務局に送る方が、会社の設立日が確実になるかも知れません。

登記の完了

 窓口で登記申請をした場合は、登記申請書の提出の際に確認した補正日に電話で登記が完了しているかどうかを確認の上、法務局に出頭します。なお、その際には代表取締役印を持参し、書類に不備があった場合には登記官の指示に従って下さい。書類に重大な不備があった場合は登記の完了は補正日の数日後になります。

 郵送で申請した場合は、書類に不備があった場合、法務局から電話連絡があるので、その指示に従い、訂正した書類を郵送するなどの処理をすることになります。数日たっても連絡がない時には、法務局に電話をして登記が完了しているかどうかを確認しましょう。

 登記が完了していれば、「履歴事項全部証明書」を請求します。手数料は1通1,000円です。とりあえず、税務署への法人設立届出書の提出の際に必要になるので、最低1通は請求しておきます。

 「履歴事項全部証明書」は郵送で請求することもでき、請求書を法務局に郵送して請求することもできます。その場合は返信用封筒も同封します。(会社設立後には税務署への法人設立届出書の提出が必要です。)詳しくは管轄の税務署に聞いてみましょう。

謄本、印鑑証明の申請

 金融機関に預けてある出資金を口座から出金、諸官庁への手続きなどでも会社の謄本は必要になるので、会社の謄本と印鑑証明書を多めに取得しておきましょう。

 会社の謄本の交付の方法は、法務局(登記所)にある所定の申請書に必要事項を記載して提出します。なお、会社の謄本の交付手数料は1通につき1,000円になります。

 印鑑証明書の交付の方法は、法務局(登記所)によっていくつかの方法があります。法務局に確認の上、所定の申請書に必要事項を記載して提出しましょう。なお、印鑑証明書の交付手数料は1通につき500円になります。

 また、印鑑カードの交付は義務ではありませんが、今後印鑑証明を取得する際に便利なので、作っておきましょう。


《会社設立の流れ》

会社設立の流れ
スポンサードリンク