■ 会社設立の準備

株式会社設立基礎知識 : 会社設立の準備
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会社設立の準備とは?

 ここでは、会社を設立する手続きの上で、必ず最初に決めなければならない事項について解説していきます。会社の商号(名前)、目的(仕事の内容)、会社の本店(住所)がこれに当たることになります。これらの事項は、これから会社を運営していく上で非常に重要な部分でもありますので、慎重に決めていきましょう。

 なお、株式会社では、設立の手続きを進めていく担当が定められており、これを発起人と呼びます。発起人は会社の商号や目的の決定、役員の選任、出資金の払込みなど手続きを進めていくことになります。

商号の決定

 まず、会社の商号を決めます。会社の商号とは会社の名前のことで、会社の顔でもあり、これから会社を運営していく上でも非常に重要な部分でもあります。会社の商号は1度決めてしまうと、変更するには、定款の変更、登記の内容の変更および各官庁へ変更の届出などの手続きが必要になりますので慎重に決めましょう。

 「株式会社」の文字を冒頭または末尾に入れることが最低限必要な事項です。利用できる文字は漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビヤ数字・アンパサンド(&)・アポストロフィー(‘)・コンマ(,)・ハイフン(‐)・ピリオド(.)及び中点(・)です。従来は、同じ事業内容で同一市区町村において同一または類似の商号をすでに登記している時、その商号は使えないという「類似商号の制限」がありましたが、会社法で撤廃されました。

会社の目的の決定

 商号が決まれば、次に会社の事業内容を定めます。会社は定款で決めた事業目的の範囲内でしか営業活動を行なうことができません。そのあらかじめ定める事業内容のことを法律では「会社の目的」と言います。

 目的を決める場合のルールとしては以下の2点が挙げられます。

  

目的の内容に違法性がないこと。

 法律に違反するような内容は会社の目的とすることができません。例えば「麻薬の販売」などを目的とした会社の設立はできません。

目的の内容が明確であること。

 使用されている語句や、目的の意味を一般の人が理解できるものでなければなりません。例えば「教育の販売」を目的とした会社の設立はできません。

 法律的な文章に慣れておらず、自信のない場合は直接窓口で相談しましょう。

 以上のルールを踏まえて、例えば下記の例のように定めます。

  • 1.書籍・雑誌の販売
  • 2.前号に附帯する一切の事業

 融通が利くように「前号に附帯する一切の事業」(目的が2つ以上の場合は「前各号に附帯する一切の事業」)という文言を目的の最後に入れるのが通例です。目的の項目数はいくつでも構いません。会社の目的は漢字・ひらがな・カタカナで決めなければならず、アルファベットは用いることができないので注意しましょう。なお、従来、目的は厳格に決めなければなりませんでしたが、新会社法の下では比較的自由に決められるようになりました。

会社の所在地の決定

 会社は本店の所在地(住所)を決めなければなりません。

 設立の登記を申請する際には、本店の所在地は具体的な場所を記載しなければなりませんが、現時点では類似商号の調査を行う法務局(登記所)が特定できればかまわないので、最小行政区画である市町村(東京23区や政令指定都市の場合は区)まで決めておけばいいでしょう。

印鑑

 「代表取締役印」をあらかじめこの段階で調製しておきます。「代表取締役印」は、一般に会社の実印と言われているものです。「代表取締役印」は、一辺の長さが1cmを越え3cm以内の正方形に収まるもので照合に適するもの(印影が複雑過ぎるものや簡単すぎるものは不可)でなければなりません。

 この条件にさえあてはまれば、例えば、代表取締役の姓だけが彫られた認印でも法律上は構いません。しかし会社の対外的信用などを考慮して、「○○株式会社代表取締役印」のようなものを調製したほうが無難でしょう。印鑑専門店に注文する際、会社実印のほかに角印やゴム印も調製しておくと会社設立後に便利です。角印は請求書や領収書を発行する機会のある業種、銀行印は銀行取引が多くある場合にそれぞれ必要になりますが、実印のみでも法律上は問題ありません。会社の場合、個人よりも諸手続きの際に必要な書類が多くなることがあるのですが、ゴム印があれば、その際にいちいち住所などを書く手間が省けます。

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