「新会社法」とは平成18年5月から新しくスタートした法律です。
それまでは「会社」に関する法律というのは、商法や有限会社法などバラバラで、一つの法律にまとまっていませんでした。そこで会社に関する法律を一本にまとめ、あわせて大幅に改正が行われたのが新会社法です。
また、以前の法律では、株式会社というのは上場しているような大企業を想定していたのですが、株式会社制度と有限会社制度をまとめたことにより、規模が大きくなることを想定した形態の株式会社の設立のみならず、取締役一人のみといった今までの有限会社のような株式会社も作ることができるようになりました。
このように、今までとは大きく変わるポイントが新会社法ではいくつか存在します。
今までは、株式なら1000万円、有限なら300万円が必要でした。また、確認会社(1円会社)の制度を利用すると、5年以内に株式なら1000万円へ、有限なら300万円への増資が必要でした。新会社法では、増資の必要もなくなり、資本金の用意が簡単になり、会社が創りやすくなりました。
従来は会社設立の手続の間、金融機関に資本金に相当する金額を預け、その証明書を発行してもらわなければならなかったのですが、中小企業の場合、金融機関に断られるケースが多く、そのために会社が設立できないという弊害があったため、この手続が廃止されました。
同一市区町村内では、同じ事業内容の場合、既存の会社に類似した商号を使うことができませんでしたが、会社が乱立している現在では無意味な規定であるため、この制限が撤廃されました。
従来は取締役が3名以上必要で、「取締役会」を必ず開かなくてはなりませんでした。新会社法では取締役は1名以上でいいということになり、従来中小企業では開催される例がなかった取締役会が不要となりました。また、監査役も不要となりました。
今まで、役員の任期は最長2年で、メンバーが変わっても変わらなくても、手続きが必要で、その度に印紙代1万円がかかりました。新会社法では、最長10年にできます。
確認会社(1円会社)の制度では、そのまま1人では創ることができませんでしたが、新会社法では、そのまま法人化できます。
有限会社は廃止され、今までの有限会社は、そのまま「特例有限会社」として存続します。有限会社としてのメリットを感じている場合は、特に変更手続きなどはありません。
新会社法の施行で、確認会社の制度は終了しました。今までに確認会社を創った人も、5年以内の増資の必要がなくなりました。ただし、定款の最後の方にある「5年以内に増資しなければ解散する」という文章を削除する手続きが必要です。