■ 会社の種類

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会社の種類とは?

 会社法、商法で定められた会社には、株式会社、LLC(合同会社)、合名会社、合資会社の種類があり、その設立趣旨や資本金の多寡によって、これらの中から企業形態を選択することになりますが、実情、将来の展望などを総合的に考えて、会社の種類を選びましょう。

 

株式会社

LLC(合同会社)

合名会社

合資会社

出資者の数

1名~無制限

1名~無制限

2名~無制限

2名~無制限

出資者の呼称

株主

社員

社員

無限責任社員
有限責任社員

最低資本金額

1円

1円

規程なし

規程なし

出資者責任範囲

出資金額内

出資金額内

債務金額

・無限責任社員は債務金額
・有限責任社員は出資金額内

出資分の譲渡

原則自由

社員間は自由

社員の承諾があれば譲渡可能

無限責任社員の承諾により可能

譲渡の制限

通常は譲渡制限規定を設ける

社員総会の承認事項とする

同上

同上

役員

取締役1名以上監査役は任意

取締役、監査役不要

全社員が経営者

無限責任社員が経営者

役員の任期

最長10年

無期限

無期限

無期限

会社の代表者

複数いれば代表取締役

業務執行役員

社員か代表社員

無限責任社員
または代表社員

節税対策

ほとんどできる

対象が限られる

対象が限られる

対象が限られる

信用度

一般的に高い

認知度が低い

株式に比べ低い

株式に比べ低い

最高決定機関

株主総会

全社員の同意

全社員の同意

全社員の同意

定款認証費用

電子定款なら
約52,000円

約92,000円

約92,000円

約92,000円

登録免許税

15万円

6万円

6万円

6万円

 出資する人が親兄弟や夫婦などの近しい身内である場合、もしくは設立コストを抑える場合は、合名会社や合資会社などが適していますが、合名会社・合資会社は、設立は簡単な反面、責任の範囲を考えるとある程度のリスクも考えたほうが良いでしょう。

 また現在、合名・合資会社が少ないところを見ると、実際の取引の際に有限会社や株式会社に比べて信用度合いが弱く感じられているかもしれません。責任の範囲が個人にまで及ぶことは債権者にとって都合が良いかもしれませんが、債権者側から見て資本金の枠がないことは、会社財産が不透明で、担保等をとらなければ個人の財産も明確ではありません。

 株式会社でも、設立当初や会社が大きくなるまでは、社長個人が保証人や担保を提供しなければならない場合もありますので、注意してください。

*LLC(合同会社)とLLP(有限責任事業組合)

 合同会社は、出資の範囲内に責任が限定される安全性と、内部規律の高い自由度を併せ持つ組織として、会社法により新たに誕生した会社形態です。

 持分会社の利点である「出資比率に関わらず、利益還元比率を設定できる」点がメリットとしてあることから、旧有限会社の新規設立よりも設立費用が低減できるメリットもあり、将来に株式会社に移行するための前段階としての会社形態としても有効、と言われています。しかし、日本のLLCは、アメリカのLLCのように、構成員単位の課税方法ではなく、法人税の課税対象となっています。

 なお、構成員課税となり法人税の課税対象とならない、いわゆるパススルー税制が認められる組織形態としては、平成17年に制定された有限責任事業組合契約に関する法律(LLP法)に基づく有限責任事業組合(LLP)があります。LLPは、企業間や産学協同で事業化を目指す場合など、リスクが高い場合に有効な制度ですが、一方で、組合には法人格がないため、登記や登録など法的な行為を団体の名前でできない点に経済主体としての限界があり、また会社への組織変更ができないデメリットがあります。

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