・役員の変更登記、決算公告の義務等のコストがかかる
・登記費用として6万円が必要
・印鑑・名刺などをすべて作り直さなければならない
必要書類の入手
まず、現在の履歴事項全部証明書を法務局に請求して入手します。履歴事項全部証明書の発行手数料は1000円で、申請書に登記印紙(収入印紙ではありません)を貼り付けて申請します。また、市区町村役場で代表取締役(取締役が一人の場合は取締役)個人の印鑑証明書を1通請求しておきます。
商号の決定
次に、有限会社から変更する株式会社の新しい商号(社名)を決めておきます。新しい商号は有限会社の商号と全く無関係のものでも差し支えありませんが、「株式会社」の文字を商号の前か後に必ず入れなければなりません。
決算公告方法の決定
決算公告の方法はホームページに掲載する「電子公告」か官報という政府が発行している新聞に掲載するかのどちらかにするのが一般的です。
株主総会での決議
新しい商号と決算公告の方法が決まれば本店で株主総会を開催します。株主総会は有限会社のすべての出資者の合意があれば、特に手続をしなくても開催することができます。
株主総会にはすべての出資者が出席するのが望ましいのですが、どうしても出席できない人は出席できる人に適宜の書式の委任状を渡してください。また、株主が一人でも形式的に株主総会を開催しなければなりません。株主総会では商号の変更を決議します。株主総会を閉会した後に、新しい定款と株主総会議事録を作成します。
有限会社から株式会社に変更するには、有限会社の解散の登記と株式会社の設立の登記を同時に申請しなければなりません。まず、有限会社の解散の登記に必要な書類を作成し、次に、株式会社の設立登記に必要な書類を作成します。
履歴事項全部証明書などを見ながら、一字一句間違いのないように現在の登記事項を登録してください。なお、一株の金額とは従来の「出資1口の金額」です。新会社法施行後は順次抹消されますので、「出資1口の金額」が履歴事項全部証明書に見当たらない場合は、「資本金の額」÷「発行済株式の総数」で計算したものが一株の金額になります。数字はすべて半角数字で登録してください。営業年度の始期は、営業年度が4月1日から翌年3月末日まで(3月決算)の場合、「4月」と登録してください。
株主総会で承認された新しい商号と公告の方法(「電子公告」にする場合にはチェックを入れて、公告のindexページのアドレスを登録してください)、また、株主総会の正確な開催日時と閉会時間を登録します。登記の申請は株主総会の開催日から2週間以内の日を決めて登録します。なお、郵送の場合には法務局に配達された日が登記申請の日になります。2週間を超えますと、法務局から例外なく過料が請求されますのでご注意ください。あとは、代表取締役の生年月日を登録すれば完了です。
*会社の実印は法律上、「有限会社」のときのままでも法律上は構いませんが、何かと都合が悪いので新しい印鑑を調製します。会社の実印は、一辺の長さが1cmを越え3cm以内の正方形に収まるもので照合に適するもの(印影が複雑過ぎるものや簡単すぎるものは不可)でなければなりません。
*役員の就任の日は登記官の判断で、有限会社で登記された日または株主総会の開催日のどちらかが登記事項として登録されます。この日付から10年以内の株主総会で役員を選任しなおして登記しなければなりませんので、この日付を確認しておいてください。
*登記が完了しましたら、すみやかに税務署に届け出るようにしてください。