■ 労災保険関連の届出

株式会社設立基礎知識 : 労災保険関連の届出
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労災保険関連の届出とは?

 会社を設立して従業員を一人でも雇用した場合には、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の適用が義務付けられます。労災保険とは、従業員がケガをした場合に給付が受けられるもので、雇用保険とは従業員が失業したときに給付が受けられるというものです。この2つを総称して、労働保険と呼びます。労働基準監督署で労災保険の加入手続きを、ハローワークで雇用保険の加入手続きをしましょう。労働基準監督署で提出した書類がハローワークで必要になりますので、まず労働基準監督署で手続きをし、次にハローワークへ行きましょう。

労働基準監督署への届け出

 雇用の状況などを労働基準監督署に届け出て、労災保険の加入手続きをします。提出期限は、従業員を雇用した日の翌日から10日以内ですので速やかに行ってください。

<必要書類>

  • (1)保険関係成立届(労働基準監督署所定)
  • (2)概算保険料申告書(労働基準監督署所定)
  • (3)会社の謄本
  • (4)従業員名簿
  • (5)賃金台帳
  • (6)出勤簿(タイムカード可)

*その他、ケースによって上記の他にも提出書類が必要になってくる場合もあります。細かいことについては、所轄の労働基準監督署の窓口で聞いてみましょう。なお、労働基準監督署で渡されるパンフレットを参考にしながら作成していくといいでしょう。

ハローワークへの届け出

 労働基準監督署に保険関係成立届を提出し終わったら、次はハローワークです。こちらも従業員を雇用した日の翌日から10日以内が提出期限なので、すみやかに行いましょう。

<必要書類>

  • (1)適用事業所設置届(ハローワーク所定)
  • (2)資格取得届(ハローワーク所定)
  • (3)保険関係成立届(労働基準監督署の受付印のあるもの)
  • (4)雇用従業員が以前雇用保険の被保険者であったときは被保険者証)
  • (5)会社の登記簿謄本
  • (6)従業員名簿
  • (7)賃金台帳
  • (8)出勤簿(タイムカードでも可)
  • (9)労働保険関係成立届の控え(労働基準監督署の受付印あるもの)

*その他、ケースによって上記の他にも提出書類が必要になってくる場合もあります。細かいことについては、所轄の労働基準監督署の窓口で聞いてみましょう。なお、労働基準監督署で渡されるパンフレットを参考にしながら作成していくといいでしょう。

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